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【2026年最新】省エネ適判の対象外となる建築物は?法改正の変更点を解説

2025年4月に原則すべての建築物で省エネ基準への適合が義務化されたことにより、以前まで中・大規模の非住宅のみだった省エネ適合性判定の対象範囲が拡大しました。

法改正に伴い確認申請時の審査項目が増加し、設計・申請業務の負担増や着工スケジュールの遅延リスクを懸念する実務担当者は少なくありません。しかし、用途や設計手法などの条件を満たせば「省エネ適判の手続き」が不要になる、あるいは「省エネ基準適合義務そのもの」が適用除外となるケースも存在します。

この記事では、省エネ適判の対象外の建築物をわかりやすく解説します。

建築確認申請で提出すべき書類等も記載するので、着工までスムーズに進めるための参考にしてください。

省エネ適合性判定とは

省エネ適合性判定(省エネ適判)とは、施工予定の住宅・非住宅が省エネ基準を満たしているか審査する制度です。

省エネ基準への適合義務がある建築物は、原則的に受ける必要があります。

適合判定通知書が交付されるまで着工できないため、着工予定の1カ月前までには必要書類を準備して審査を受けましょう。

2025年4月から原則全ての住宅・非住宅が省エネ基準への適合が義務化へ

2025年4月から、原則全ての住宅・非住宅で省エネ基準への適合が義務化されました。

国が2050年までにカーボンニュートラルの実現を掲げており、達成するには温室効果ガスの発生が多い建築分野の抜本的な取組の強化が重要だと判断したためです。

引用:国土交通省「住宅の省エネルギー基準と評価方法 2024

2030年には省エネ基準がZEH・ZEB水準まで引き上げられる予定で、今後建築予定の建築物は、現在の省エネ基準以上の性能が求められます。

省エネ適判がいらない建築物はある?

省エネ基準への適合が義務化されたため、原則的に全ての建築物で省エネ適判を受けるステップがひとつ増えました。

業務がひとつ追加されたうえ、省エネ適判には難しい省エネ計算がつきものなので、負担を感じている方も少なくありません。

実は省エネ適判には審査を省略できる建築物や、そもそも省エネ適判が不要の建築物が存在します。

ここからは、省エネ適判が不要・省略できる建築物について詳しく解説します。

省エネ適判が不要の建築物4種類

以下の条件のいずれかを満たす建築物は、省エネ基準への適合義務そのものが適用除外となるため、必然的に省エネ適判の手続きも不要となります。 

① 延床面積10㎡以下の小規模な新築・増改築

② 居室を有しない、もしくは高い開放性を有することにより空気調和設備が不要な用途(常温倉庫や自動車車庫など) 

③ 仮設建築物(災害時の仮設住宅や現場事務所など) 

④ 文化財・歴史的建造物

それぞれの概要を詳しく解説します。

延床面積10㎡以下の小規模な新築・増改築

延床面積が10㎡以下の新築・増改築は、エネルギー消費が少ないため省エネ基準を満たす必要がありません。

自宅や店舗の敷地内に、延床面積10㎡以下の物置小屋を設置する場合なども該当します。

居室を有しない、もしくは高い開放性を有することにより空気調和設備が不要な用途

人が暮らしたり活動したりしない、もしくは高い開放性で温度調整が不要な建築物は、エネルギーを多く消費する空気調和設備がいらないため省エネ性能の評価がいりません。

開放性の高い建築物は、常に外気に開放されている開口部が建築物全体の20分の1以上であることも条件です。

仮設建築物

災害時の仮設住宅や建築現場での現地事務所、プレハブでつくられたモデルルームなど、建築から短期間で撤去が決まっている場合は省エネ適判が不要です。

仮設建築物に当てはまるか分からない場合は、行政などに相談して判断を仰ぎましょう。

文化財・歴史的建造物

国や行政によって歴史的に価値があると指定された歴史的建造物・文化財は、文化財保護法の規定で現状のまま保存が決められています。

省エネ基準を満たすための修繕が難しいため、適合の対象外です。

省エネ適判を省略できる建築物4種類

省エネ適判の対象の建築物でも、性能を評価するのが容易だと判断できる建築物は審査を省略できます。

具体的には、次の4つの条件いずれかに当てはまる建築物です。

①新3号建築物

②仕様基準を用いるなど審査が容易な建築物

③設計住宅性能評価書を取得している住宅

④長期優良住宅認定通知書を取得している住宅

それぞれ詳しく解説します。

①新3号建築物

新3号建築物(木造等の平屋かつ延床面積200㎡以下等)は、四号特例の縮小に伴い再編された区分です。都市計画区域内等において確認申請が必要な場合でも、建築士が設計・工事監理を行う等の一定要件を満たせば、建築確認時の省エネ基準適合審査が省略されます(審査省略特例)。

ただし、「審査」が省略されるだけであり、「省エネ基準への適合義務」自体は存在するため、建築士の責任において基準を満たす設計を行う必要があります。

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について

なお、同時期に申請された新2号建築物は省エネ適判の対象です。

仕様基準を用いるなど審査が容易な建築物

省エネ基準の確認方法には、省エネ性能を1から詳細に計算する「性能基準」と、国が指定した仕様(断熱材の厚みや設備の基準など)で設計する「仕様基準」があります。住宅だけでなく、300㎡未満の小規模な非住宅(事務所や店舗など)にも仕様基準が用意されており、これらを利用することで難しい省エネ計算と適合判定を省略することが可能です。

引用:国土交通省「木造戸建て住宅の仕様基準ガイドブック

仕様基準は省エネ基準を満たしていると判断するのが容易なため、省エネ適判を省くことが可能です。

ただし建築確認申請時に、省エネ基準に適合していることを証明できる書類を提出する必要があります。

提出の流れや必要書類については、後述します。

設計住宅性能評価書を取得している住宅

設計住宅性能評価書は、省エネ基準以上の省エネ性能を証明できる書類のため、適合判定を省略可能です。

ただし、確認審査の末日の3日前までに設計住宅性能評価書を提出できる場合のみに限られます。

引用:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料

なお確認審査時に、確認審査の末日の3日前までに設計住宅性能評価書を提出できること、できない場合は省エネ適判を受ける旨を宣言書として提出する必要があります。

もし省エネ適判と設計住宅性能評価を併せて受ける場合、同一機関に申請すれば省エネ適判に関わる添付図書を合理化できます。

引用:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料

省エネ適判の省略はできませんが、必要な書類の大半が不要になるため負担が軽減するでしょう。

長期優良住宅認定通知書を取得している住宅

長期優良住宅の認定を受けた住宅は、省エネ基準以上の省エネ性能を持っているため、省エネ適判を省略できます。

断熱等級性能等級一次エネルギー消費量等級
省エネ基準住宅等級5等級6
長期優良住宅等級4等級4

建築確認申請時に、長期優良住宅認定通知書の提出が必要です。

設計住宅性能評価書と同様に、確認審査の末日の3日前までに長期優良住宅認定通知書を提出します

省エネ適判を申請する流れ

ここでは、省エネ適判を所管行政庁または登録省エネ機関に申請する流れを解説します。

省エネ適判が必要な建築物

省エネ適判を申請する際の基本的な流れは、次の通りです

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について

建築物の着工前には省エネ適判だけでなく、建築物が建築基準法に適合しているかを審査する「建築確認」も行い、「確認済証」の交付を受ける必要があります。

建築確認には省エネ適判通知書が必要なので、通知書を受け取ったら速やかに建築確認申請をした建築主事又は指定確認検査機関に提出しましょう。

省エネ適判を省略できる建築物

省エネ適判を省略できる建築物の着工までの流れは、次の通りです。

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について

省エネ適判は必要ありませんが、省エネ基準に適合する義務はあります。

例えば仕様基準を用いた場合、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出は不要ですが、建築確認申請時に建築基準法施行規則第1条の3に従って書類を提出しましょう。

省エネ適判を省略する際の注意点

省エネ適判を受けた建築物でも省略した建築物でも、着工から竣工までに設備や設計に変更が生じた場合、変更内容を申請する必要があります。

もし工事中などの設計変更により仕様基準の要件から外れてしまった場合、計画変更手続きが必要になるだけでなく、性能基準(標準入力法など)を用いてゼロから詳細な省エネ計算をやり直さなければならない手戻りリスクが発生します。 

そのため、少しでも仕様変更の可能性がある不確実なプロジェクトにおいては、当初から詳細な計算手法を用いた「性能基準」で設計・申請を進めておく方が、結果的に後々のトラブルや工期遅延を防ぐ有効なリスクヘッジとなります。

省エネ適判の対象外でよくある質問2選

ここでは省エネ適判の対象外の建築物で、よくある質問を2つ解説します。

倉庫や工場で省エネ適判の対象外になる条件は?

省エネ適判対象外の倉庫や工場は、次のいずれかの条件に該当するものです。

・延床面積が10㎡以下の小規模な倉庫・工場

・自動車の車庫や常温保存が可能な物品の保管など、居室がなく、空調設備が不要な倉庫

・高い開放性があり、空調が効きにくい倉庫・工場

例えば工場や倉庫内に事務所や人が作業するスペースがある場合、居室部分のみ省エネ適判の対象になる可能性があります。

また冷凍庫や定温倉庫などは、人がいなくても空調を整える必要があるため、省エネ適判の対象です。

模様替えや修繕は省エネ適判の対象外?

壁紙や床板の張り替え等の模様替えや、キッチンなどの水回りの改修、雨漏りの修繕などは省エネ適判の対象外です。

延床面積が10㎡以上の増築や、建築物の性能などに大きく影響する大規模なリフォームは対象になる可能性があるため、判断が難しい場合は自治体の建築指導課などに相談しましょう。

まとめ

省エネ基準に適合する義務のある建築物で、確認申請時の「審査手続きを簡略化・省略したい」場合は、仕様基準を利用したり、長期優良住宅などの認定評価を併用したりする方法があります。一方、非住宅などで「審査は受けるが計算の手間を省きたい」場合は、モデル建物法などの簡易計算ルートの活用が有効です。

ただし省エネ基準への適合は必須なので、設計書や認定証など別の手段で省エネ性能の証明が必要です。

法改正により申請業務の負担増が避けられない中、省エネ計算や適判手続きにリソースを奪われてしまうのは大きな機会損失です。計算や手続きに少しでも不安や手間の懸念がある場合は、省エネ計算に特化した代行業者への外注を強くおすすめします。

複雑な計算や行政対応を専門家に任せることで、着工スケジュールの遅延リスクを排除し、本来集中すべき意匠設計やプロジェクト管理に専念することが可能になります。

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