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【2026最新】非住宅建築物の省エネ適判と省エネ基準|3つの計算方法も解説

2025年4月の省エネ基準適合義務化に続き、2026年4月には中規模非住宅の基準引き上げが予定されています。改正が続く中で、
「結局、今どの基準で設計すればよいのか」
「この案件は適判が必要なのか」
といった判断に迷うケースも増えてきました。

本記事では、非住宅建築物の省エネ基準と適判の最新整理を実務目線で解説します。
基準の考え方、計算方法の違い、そして業務負担を減らす進め方まで、現場で使える形で確認していきましょう。

非住宅建築物の省エネ適判の最新動向

近年、省エネ基準は頻繁に改正されています。2026年時点の最新状況を解説します。

原則、すべての新築建築物に省エネ基準適合が義務化

令和4年度改正建築物省エネ法の概要|国土交通省

2025年4月以降、原則として住宅・非住宅の広い範囲で省エネ基準への適合が求められます(新築に限らず増改築等を含む“特定建築行為”が対象)。また、適合義務の対象となる建築物は、確認済証の交付までに省エネ適合性判定(適判)を受け、適合判定通知書の交付を受ける必要があります。

適合義務には適用除外があり、代表例として

①床面積10㎡以下の建築物

②居室を有しない、または高い開放性により空調を要しない用途

③重要文化財等

④政令で定める仮設建築物

などが該当します。

計画初期に適用除外の可否を確認することで、設計・申請の手戻りを防ぐことができます。

省エネ基準への適合は原則として多くの新築・増改築で求められますが、省エネ適判(適合性判定)が必要かどうかは、建物規模・立地・手続区分により扱いが異なります。

例えば、都市計画区域外の「平屋かつ200㎡以下」は、省エネ基準適合の対象であっても省エネ適判は不要と整理されています。

また都市計画区域内であっても、一定条件下では審査省略の対象となる場合があります。

最終判断は所管行政庁または指定確認検査機関への確認が必要です。

省エネ適判の取得方法

省エネ適判は、建築確認申請と並行して進めます。基本的な流れは、以下の通りです。

手順申請者申請先内容
1建築主建築主事/指定確認検査機関建築確認申請
2建築主所管行政庁/登録省エネ判定機関適判の資料提出
3所管行政庁/登録省エネ判定機関建築主適判通知書交付
4建築主建築主事/指定確認検査機関適判通知書提出
5建築主事/指定確認検査機関建築主確認済証交付

【2026年版】非住宅建築物に求められる省エネ基準

非住宅建築物の省エネ基準は、一次エネルギー消費量基準(BEI)で示します。具体的な数値を解説します。

非住宅建築物の省エネ基準「BEI」

省エネ基準の概要|国土交通省

省エネ基準の1つである一次エネルギー消費量基準(BEI)は、「設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量」で算出します。非住宅では適合判定の中心はBEIですが、外皮条件(PAL)は熱負荷に影響し、結果としてBEIにも影響します。

そのため設計・入力上は外皮性能の検討が重要となります。ただし、一次エネルギー消費量を算定する過程で、外皮に係る仕様等の入力は必要です。

非住宅の外皮性能にはPAL*(パルスター)を用います。PAL*は外部環境の影響を受けやすいペリメーターゾーンの年間熱負荷係数であり、PAL*の向上によって一次エネルギー消費性能が向上します。

非住宅建築物が満たすべきBEI値

非住宅建築物が満たすべきBEI値は、建築物の規模ごとに定められています。(2025年時点)非住宅のBEI基準は、大規模(2,000㎡以上)は用途別基準
・工場等:≦0.75
・事務所等:≦0.80
・病院・飲食店・集会所等:≦0.85

中規模(300㎡以上2,000㎡未満)・小規模(300㎡未満)は原則≦1.00です。
なお、2026年4月1日以降に省エネ適判を申請する非住宅建築物のうち、中規模に該当するものは、BEI水準の引き上げが予定されています。引き上げ後は建築物用途ごと、大規模建築物と同じ水準となります。

中規模非住宅建築物の 省エネ設計かんたんガイド|国土交通省

2030年に向けて、省エネ基準のさらなる厳格化も予定されています。

省エネ性能の高い設計を実現するポイント

水準が高まり続ける省エネ基準を満たす設計のポイントは、次の4つです。

・断熱対策、日射遮蔽などにより熱負荷を軽減させる

・適正な設備機器を選び、エネルギーの浪費を抑える

・空調や給湯には、高効率型の機器を採用する

・省エネ制御機能つきの機器を選び、エネルギー使用量を抑える

省エネ設計は、建築物の規模や用途ごとの消費特性を踏まえ考えることが大切です。また、地域の気候の影響も強く受けます。

今後、厳格化が予定される省エネ基準を満たし続けるには、現行の設計仕様では困難になる可能性もあるでしょう。制度変更を見越し、外皮性能とエネルギー使用効率の双方の向上をめざしてください。

非住宅建築物の省エネ計算方法3つ

非住宅向けの省エネ計算方法は、「標準入力法」「モデル建物法」「モデル建物法(小規模版)」の3種類があります。それぞれの特徴を解説します。

(1)  標準入力法

標準入力法は、建築物のすべての室について、正確な数値を入力し結果を導く方法です。建築物種別や床面積を問わず、すべての建築物に適用できます。入力すべき値は床面積や外皮性能から設備機器の内容まで多岐にわたります。

全室について数値を入力するため、他の2つの計算方法より正確な結果を導けます。同時に、全室入力により設計の自由度を反映しやすく、条件によっては評価上有利になる場合もあります(一方で入力負荷は大きくなります)。

ただし、入力の手間がかかり、申請手数料も高くなりがちです。

(2) モデル建物法

モデル建物法は、建築物に適合するモデルを選択し、省エネ性能を計算する方法です。モデルは膨大なデータから国が作成しており、用途の特性を踏まえた計算結果を導けます。モデルの利用によって入力項目の簡素化が実現できており、スピーディーに計算結果を得られます。

省エネ計算ではもっともよく使われる計算方法で、省エネ適判・確認済証の取得のための計算であれば、モデル建物法で十分といえます。

(3) モデル建物法(小規模版)

モデル建物法(小規模版)は、小規模版モデル建物法に代わり登場した、新しい計算方法です。床面積が300m2以下の小規模非住宅建築物が利用できます。

基本的な考え方は、モデル建物法を踏襲しています。複数用途が混在した複合建築物でも、合計床面積が300m2未満なら、モデル建物法(小規模版)で計算できます。ただし、用途ごとの床面積が300m2以下でも、合算して300m2を超過した場合は、標準入力法もしくはモデル建物法を用いなければなりません。

非住宅の省エネ計算・適判申請は外注がおすすめ

省エネ計算では計算作業に加え、図書や資料の取りまとめや申請、質疑応答など雑多な工程が発生します。省エネ計算から省エネ適判申請・交付までの一連の作業は外注もできます。

最新の法改正・制度変更に適切に対応できる

省エネ基準と根拠法である建築物省エネ法は、改正が頻発しています。建築会社が、通常の業務を行いながら最新の改正をキャッチアップし続けることは、容易ではないでしょう。

専門家に外注すれば、最新の制度に合わせて進行してくれます。最新制度の把握業務のアウトソーシングにもつながります。

外注費用は、対応業務範囲や建築物の規模によって変動します。以下に相場をまとめました。依頼の際は見積もりをとり、検討してください。

※外注費用は、用途・規模・図面の整備状況、適判申請まで含めるか等で大きく変動します。以下はあくまで目安であり、実務では複数社の見積で比較することを推奨します。

・小規模オフィスや飲食店:10万円~15万円程度

・中規模オフィスや学校:20万~30万円程度

・大規模商業施設や病院:30万~100万円程度

・工場:数万円~10万円程度

計算から申請まで、ワンストップで依頼できる

省エネ計算を請け負う事業者の中には、計算業務だけでなく、省エネ適判や建築確認の申請から交付まで、ワンストップで対応しているところもあります。

専門家が計算・申請するため、ミスが少なく戻しがほとんど発生しません。万一、申請不受理が発生しても、修正や再提出、所轄行政庁との質疑応答も専門家が対応します。

省エネ計算と申請にともなう業務負担を大幅に削減でき、結果的にコスト削減になると期待できます。

社内のリソースを設計業務に集中させられる

省エネ計算の外注は、社内の業務軽減につながります。設計や顧客への説明など、売上に直結する業務に社内スタッフを注力させる環境も整えやすくなるでしょう。

受注競争も激しい時代、顧客対応に集中できれば、失注も削減できるかもしれません。また、厳格化が続く省エネ基準に備えた、新しい仕様の開発などにも挑戦しやすくなります。

非住宅建築物の省エネ適判に関するQ&A

非住宅建築物の省エネ適判に関してよくある疑問に、Q&A形式で回答します。

Q1. 計画書に添付する設計図書へ記名する設計者は、当該図書に係るすべての設計者とする必要があるか

設計図書に記名する設計者は、設計した建築士でなければなりません。代表設計者がすべての設計図書を作成し、他の設計者が別の設計図書を作成したといったケースでは、他の設計図書に記載する設計者名は、設計したいずれかの設計士の記名のみで可とされます。

Q2. 同一用途建築物を増改築する際、増改築部分に適用するモデル建物の選択はどう考えるか

省エネ適判部会Q&A| 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

既存部分を含めた全体の用途・室の有無を検討し、適用するモデルを選択します。増改築部分に既存部分に対応する用途の室がなかったとしても、増改築後に既存部分の用途と同一とみなされる増改築であれば、既存部分のモデルにあわせて選択します。

Q3. モデル建物法における計算対象部分の床面積は、建築基準法上の延べ面積と一致させる必要はないか

モデル建物法で計算するとき、計算すべき床面積は、建築基準法上の延べ面積と異なります。建築基準法上は床面積に算入されない部分も、対象設備があれば省エネ計算に算入します。

(例)建築基準法では床面積に算入しない屋外階段や開放廊下に照明設備があれば、計算対象床面積に算入します。

まとめ

省エネ計算は図書の準備や計算にかかわる業務が煩雑です。対象建築物が拡大し、また今後も省エネ基準の厳格化が予定されるなど、現場の業務負担は重くなる一方です。

省エネ計算と適判の申請は、外注がおすすめです。専門家の知見を活用して正確な計算結果をスピーディーに取得でき、円滑な工事スケジュールの進行にも寄与します。

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