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省エネ適判で増築は対象?既存部分の扱いや省エネ適判を省略できる条件も解説

2025年4月より原則全ての建築物で省エネ基準への適合が義務化されたことに伴い、省エネ適判の対象も拡大しました。

新築建築物だけでなく、既存建築物の省エネ適判の対象範囲に変更があるため、増築を検討している場合は省エネ適判が必要なのか気になる方も多いでしょう。

そこでこの記事では、既存建築物の増築をする場合における省エネ適判の有無を解説します。

既存部分の取扱いについても記載するので、増築を検討する際の参考にしてください。

省エネ適判とは

省エネ基準適合性判定(省エネ適判)とは、省エネ基準への適合が義務付けられている建築物に対し、設計段階で省エネ基準への適合の可否を審査・判定する制度です。

省エネ基準に適合義務がある建築物は、設計段階でこの省エネ適判を受け、適合判定通知書が交付されなければ工事に着手することができません。

省エネ基準適合義務と「適判」対象範囲の整理

2025年4月の改正建築物省エネ法の完全施行により、建築物の規模・用途を問わず、原則としてすべての新築・増改築において「省エネ基準への適合」が義務化されました。

引用:国土交通省「令和4年度改正建築物省エネ法の概要

ただし、注意すべきは「基準適合の義務化」と「省エネ適合性判定(適判)手続きの要否」はイコールではない点です。以前は300㎡以上の非住宅のみが対象だった適判手続きですが、法改正後は、後述する合理化要件(仕様基準の適用や新3号建築物など)を満たさない限り、住宅・非住宅を問わず広く適判手続きが必要となりました。

設計実務においては、計画している増築が「登録省エネ判定機関による個別の適判を要するルート」なのか、「建築確認申請の中で省エネ審査も一括して受ける確認一本化ルート」なのかを初期段階で見極めることが重要です。 

省エネ適判の審査項目

省エネ適判で審査される性能は、一次エネルギー消費性能です。

一次エネルギー消費性能とは建築物で消費するエネルギー量のことで、次のように設計仕様を基準仕様で割る「BEI」という計算式を使って算出します。

引用:国土交通省「一次エネルギー消費性能

BEIが1.0以下なら省エネ基準を満たしていると判断され、1.0よりも小さいほど消費エネルギーも小さい建築物だと高い評価を受けられます。

住宅の場合は一次エネルギー消費性能にプラスして、外皮性能も評価対象です。

外皮性能とは、外からの熱が室内に伝わりにくくするための性能で、主に外皮平均熱貫率(UA値)と平均日射熱取得率(ηA値)を求めます。

UA値の計算式は、次の通りです。

UA値=熱損失量の合計【W/K】÷外皮面積の合計【㎡】

ηA値の計算式は、次の通りです。

ηA値=日射取得量の合計【W】÷外皮面積の合計【㎡】

外皮性能の省エネ基準は、地域ごとに分けられています。

引用:国土交通省「地域区分の見直し

これは日本が北南に長く、地域によって日射量や気温が大きく異なるためです。

具体的な数値は、次の通りです。

引用:住宅・建築SDGs推進センター「住宅の省エネルギー基準と評価方法2024

UA値もηA値も、数値が小さいほど性能の高い住宅だと評価されます。

既存住宅の増築は省エネ適判の対象?

結論から述べると、既存住宅で増築を行う場合は省エネ適判の対象です。

実際にどのような条件で省エネ適判が必要なのか、具体的に解説していきます。

10㎡超の増築は省エネ適判が必要

増築部分の延床面積が10㎡を超える場合、建築物の用途や規模に関わらず省エネ適判が必要です。

増築した部分のみ、省エネ基準に適合する義務が発生します。

既存不適格の合理化:適合義務は「増築部分のみ」に限定

改正前の旧制度において一定規模以上の増築を行う際は、既存部分も含めた「建物全体」での基準適合(既存遡及)が求められ、実務上の大きなハードルとなっていました。

しかし現行制度では、省エネ基準への適合義務は「増築を行う部分のみ」に限定されています。既存部分の省エネ性能が現在の基準に達していなくても、増築部分単体で断熱材や窓等の外皮性能、および空調・照明等の設備性能が基準を満たしていれば適合と判定されます。一次エネルギー消費性能の算定においても、既存部分の外皮性能は「既定値(デフォルト値)」を用いた簡略計算が可能となり、設計者の既存調査や計算工数が大幅に合理化されています。

引用:国土交通省「令和4年度改正建築物省エネ法の概要

省エネ適判の申請方法

ここでは実際に建築物の増築をする際に、省エネ適判を申請する方法を解説します。

必要書類

省エネ適判の申請に必要な書類は、次の通りです。

・建築物エネルギー消費性能確保計画書(省エネ計画書)

・設計内容説明書

・各種図面、計算書

・その他所管行政庁が必要と認める図書

基本的には、増築する建築物の部分のみの省エネ計画書や設計内容説明書が必要です。

申請先

省エネ適判の申請先は、増築を行う建築物の土地を管轄する所管行政庁、または国や都道府県に登録された登録省エネ判定機関です。

登録省エネ判定機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の公式サイトから検索できます。

申請する流れ

省エネ適判の流れは、次の通りです。

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について

省エネ適判と建築確認はどちらも着工前にクリアする必要があるので、着工予定の1カ月前には申請するのが基本です。

ただし、適合判定通知書を確認審査に提出しないと確認済証は交付されないため、着工まで計画的に進めるには、省エネ適判を一度で通過できるよう念入りな準備が求められます。

増築で省エネ適判を省略できる条件は?

ここまで省エネ適判について解説しましたが、増築時に省エネ適判を受けるのが面倒だと感じる方も多いでしょう。

そこで国は、審査が容易だと判断できる建築物の省エネ適判を省略できる制度を設けています。

省エネ適判を省略できる主な条件を、3つ解説します。

増築床面積を10㎡以下に抑える(適合義務除外)

増築部分の延床面積が10㎡以下の場合は、建築物省エネ法上の適合義務の対象外となります。 

防火地域・準防火地域外において、戸建住宅などの一般建築物で増築面積を10㎡以下に抑える計画であれば、建築基準法上の建築確認申請自体も不要となります。これにより、確認申請および省エネ関連手続きの双方を省略し、着工までのリードタイムを大幅に短縮することが可能です。

ただし、既存建物が一定規模以上の共同住宅や店舗などの「特定建築物」に該当する場合は、10㎡以下であっても確認申請が必要となるケースがあるため、初期の用途確認を怠らないよう注意が必要です。

確認申請も防火地域・準防火地域に該当しない場合は省けるため、着工までの手間を大幅に省くことができます。

仕様基準の採用による「確認一本化」(住宅のみ)

住宅の増築において、BEIやUA値の緻密な計算を行う「性能基準」ではなく、国が指定する断熱材の厚みや開口部仕様を満たす「仕様基準」を採用した場合、外皮面積の計算や設備機器の入力工数を大幅に削減できるメリットがあります。

ただし、手続きのルートにおいては注意が必要です。省エネ適合性判定(適判)が不要となり、確認申請の中での一括審査(確認一本化)が可能になるのは、増築後の建物が木造平屋かつ200㎡以下などの「新3号建築物」に該当する場合に限られます

木造2階建て以上の「新2号建築物」に該当する場合は、仕様基準であっても原則として省エネ適判手続き(別途申請費用やタイムラグ)が発生します

仕様基準は計算工数を削減できる一方で、選定できる設備や設計の自由度が縛られるため、確認申請のスケジュールとデザイン・仕様のトレードオフをデベロッパーや施主とあらかじめ合意しておく必要があります。

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について

仕様基準のガイドブックは、国土交通省の公式サイトからダウンロードが可能です。

次のようなチェックリストに必要事項を記入していくだけで、省エネ基準への適合・不適合が証明できます。

引用:国土交通省「木造戸建て住宅の仕様基準ガイドブック

仕様基準は非常に便利ですが、省エネ性能の具体的な数値を算出することはできません。

また導入できる設備や設計も限定されるので、こだわりがある場合は性能基準がおすすめです。

長期優良住宅の認定を受ける

建築物の増築時に長期優良住宅の認定を受ける場合、長期優良住宅認定通知書を提出できれば省エネ適判を省略できます。

長期優良住宅は、国が定める省エネ基準以上の一次エネルギー消費性能と外皮性能を持つためです。

ただし長期優良住宅は増築部分だけでなく、住宅全体が基準を満たす必要があるので、増築を機に長期優良住宅の取得を検討している方におすすめします。

【実務者必見】2026年度からの中規模非住宅の省エネ基準引き上げにも注意

ゼネコンやデベロッパー、設計実務者がいま最も注視すべきは、2026年度(令和8年度)から段階的に施行されている「中規模非住宅建築物(延床面積300㎡以上2000㎡未満)」の省エネ基準引き上げです。

これまで非住宅の基準値は一律でBEI≦1.0(工場等は0.9)でしたが、2030年のZEB水準義務化を見据え、用途(オフィス、ホテル、店舗など)に応じて基準値が15%〜25%強化(BEI≦0.75〜0.85等へ引き下げ)されています。既存の非住宅を中規模以上に増築する場合や、既存部分を含めて中規模に達するような計画では、増築部の設備選定(高効率空調やLED照明のスペック)をこれまで以上に格上げしなければ適合しないリスクがあります。

2026年の実務においては、古い基準の感覚で設計を進めないよう、常に最新の動向をアップデートしておく必要があります。

増築の省エネ適判でよくある質問4選

ここでは増築の省エネ適判でよくある質問を、4つ解説します。

修繕や模様替えは省エネ適判の対象?

壁紙や床の張り替え、雨漏りの修繕など老朽化した部分の修繕が目的のリフォームは省エネ適判の対象外です。

ただし建築物の主要構造部の大規模な修繕や、耐力壁の撤去による間取りの大きな変更などの大規模な修繕で10㎡を超える場合は、省エネ適判の対象になる可能性があります。

判断が難しい場合は、自治体の窓口に確認しましょう。

省エネ適判の増築で使える補助金や減税制度は?

増築等で省エネ基準への適合を目指す場合、国や自治体が設ける補助金制度を利用できることがあります。

2026年度に国が設定している補助金事業は、次の通りです。

事業名補助対象補助額
先進的窓リノベ2026事業高断熱窓の設置上限100万円/戸
給湯省エネ2026事業高効率給湯器の設置10万~17万円/台
賃貸集合給湯省エネ2026事業エコジョーズ等への取り換え最大10万円/台
みらいエコ住宅2026事業開口部・躯体等の省エネ改修工事上限40万~100万円

参照:国土交通省「リフォームをお考えの消費者の方

国庫から補助する事業の併用はできないので、最もメリットの大きい事業を利用しましょう。

また地方自治体でも、独自の助成制度を設けているケースが多くあります。

内容は自治体ごとに異なるため、気になる方は一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が運営する「支援制度検索サイト」で検索してください。

他にも国のリフォーム支援制度には、所得税や固定資産税の減税制度があります。

事業名条件控除額
住宅ローン減税10年以上の住宅ローンを利用して一定のリフォームをした場合最大140万円の所得税・住民税を減税
リフォーム促進税制省エネリフォーム等対象工事を行う場合所得税から最大60万~80万円固定資産税の1/3~1/2に相当する額を減税

適用可否の確認や減税額のシミュレーションは、国土交通省の公式サイトで実施できます。

減築と増築を同時に行ったら省エネ適判の対象?

減築と増築を同時に行った場合、減築部分と増築部分で相殺はできません。

増築部分が10㎡超えなら、減築部分の規模に関わらず省エネ適判の対象です。

適合対象が増改築を行う部分のみに省略されたのはなぜ?

増築を行う際、従来の制度では増築部分を含めた建築物全体が省エネ基準への適合義務がありました。

しかし全体を適合させるのは建築主の負担が大きく、増築をためらう要因になることを鑑み、増築部位のみ省エネ基準への適合を求める制度に見直されました。

まとめ

2025年度の建築省エネ法改正により、既存住宅で10㎡超えの増築を行う場合、増築部分のみ省エネ適判が必要になりました。

省エネ適判には難しい省エネ計算や省エネ設計など、専門的な知識や経験が求められます。

設計士の負担を減らし、本来集中したい設計業務に注力できる環境を整えるためにも、省エネ計算や申請は信頼できる代行業者への外注がおすすめです。

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