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TOPコラム省エネ計算届出【設計・ゼネコン・デベロッパー向け】共同住宅の省エネ計算実務|住戸・共用部の評価ルールと建材コスト・着工遅れを防ぐポイント

【設計・ゼネコン・デベロッパー向け】共同住宅の省エネ計算実務|住戸・共用部の評価ルールと建材コスト・着工遅れを防ぐポイント

2025年4月の建築物省エネ法改正により、小規模アパートから大規模マンションまで原則すべての共同住宅で省エネ基準への適合が義務化されました。 共同住宅の実務において最大の難関となるのが、「住宅基準(住戸部)」と「非住宅基準(共用部)」という全く異なる評価体系の併用です。

さらに、仕様選定を誤ると「戸数分の掛け算で建築コストが数千万円跳ね上がる」「審査機関との質疑の手戻りで確認済証が下りず、着工が遅延する」といった事業リスクに直結します。 

本記事では、共同住宅特有の最新計算ルール(フロア入力法廃止後の実務等)や手戻りを防ぐ注意点をプロ目線で整理し、建材コストを最適化しながら納期を守るための外注活用法を解説します。

【2025年法改正対応】共同住宅における省エネ基準の概要

はじめに、共同住宅に関する省エネ基準の概要や、適判制度における注意点を見ておきましょう。

【対象】アパートから大規模マンションまで原則すべての新築

※ 住宅:令和4年度改正建築物省エネ法の概要|国土交通省

建築物省エネ法の改正(2025年4月施行)により、省エネ基準の適合義務対象が「原則すべての新築建築物」となりました。

これまで届出・説明義務だった住宅も、高層マンションから数十m2規模の木造アパートに至るまで省エネ基準への適合が必須となっています。

また、一定規模以上の増改築も適合義務対象です。

従前のように「小規模なアパートだから省エネ計算不要」とはならず、共同住宅も省エネ計算がある前提で設計しなければなりません。

適合判定が建築確認済証交付の必須要件

2025年4月以降、すべての新築共同住宅において、省エネ基準への適合が確認されなければ建築確認済証が交付されず、着工することができません。実務手続きは規模により以下の2つに分かれます。   

  • 300㎡以上の共同住宅(マンション・中大規模アパート等): 所管行政庁または登録省エネ判定機関による「省エネ適合性判定(省エネ適判)」**が必須であり、「適合判定通知書」の交付を受けなければ確認済証が下りません。   
  • 300㎡未満の共同住宅(小規模アパート等): 独立した適判手続きは不要ですが、建築確認審査の中で設計内容の基準適合が審査されます。   

いずれの規模であっても、省エネ計算書や根拠図書に不備があれば審査がストップします。共同住宅における着工遅延は、デベロッパーの事業収支計画や施主の資金実行、入居者募集スケジュールに甚大な損害を与えるため、設計初期からの厳格な工程管理が不可欠です。 この記載は正しい?

共同住宅の省エネ計算は住戸と共用部で基準が異なる

共同住宅の省エネ計算は、建築物の用途部分ごとに適用される基準が異なります。これが省エネ計算を煩雑にしている要因です。

住戸部分=住宅として評価(外皮性能・一次エネルギー)

※ 省エネ基準の概要|国土交通省

住戸部分は、戸建住宅と同様に住宅基準で評価されます。外皮平均熱貫流率(UA値)や冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)といった外皮性能、加えて一次エネルギー消費量も計算する必要があります。

共同住宅の住戸部分は、原則的に部屋ごとに評価します。窓の面積や断熱材の厚みなど、図面から拾う情報が非常に多く、作業負担も少なくありません。

共用部分=非住宅として評価(BEI値)

エントランスや共用廊下、集会室、管理人室などの共用部分は、オフィスビルや商業施設と同じ非住宅基準で評価されます。指標はBEI値で、計算式は以下のとおりです。

BEI=設計一次エネルギー消費量÷基準一次エネルギー消費量

非住宅部分の計算方法は、標準入力法とモデル建物法の2種類。実際には、入力項目を簡略化できるモデル建物法が採用されることが多いようです。

共同住宅は、建築物一つの中で「住宅向け」「非住宅向け」の計算を並行しなければならず、ここが計算の難しさとなっています。

複合用途建築物の扱い

※ 建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル(令和7年 4月版)|国土交通省

下層階にコンビニエンスストアや飲食店などのテナントが入る物件では、計算がさらに複雑化します。

・住戸は住宅として評価

・共用部分は非住宅の共同住宅モデルで評価

・店舗部分は非住宅の店舗モデルで評価

一つの建築物に3つの異なる用途が混在するということです。用途ごとに区画を正確に分け、適した基準に照らし合わせて算出する専門知識が求められます。また、住宅部分が適判を省略・簡略化できるケースでも、非住宅部分についての適判は必要です。

共同住宅の住戸部分に適用される計算ルート(2025年法改正後)

共同住宅の住戸部分の省エネ評価は、2025年の法改正によって従前から大きく変わっています。法改正を踏まえた最新の計算ルート2つと、設計現場での現状を解説します。

フロア入力法などの簡易計算ルートは廃止

※ 建築物省エネ法関係|改正建築物省エネ法オンライン講座

改正前は、フロアごとに単純化したモデルを用いて計算の手間を省く「フロア入力法」などの簡易的な評価方法が存在しました。しかし、2025年4月の省エネ基準適合義務化に伴い、これらの簡易計算ルートは廃止されています。

現代はマンションやアパートなどの戸数が多い住宅でも、計算をするなら精緻な手法が求められ、作業量も増加するという状況になっています。

現在は標準計算ルートか仕様ルートの2択

現在、住戸部分の省エネ計算に適用できる選択肢は2つにわかれます。

◎ 標準計算ルート

すべての住戸について、個別に外皮性能などを計算します。入力作業は膨大ですが、設計の自由度を損なわないまま、基準をクリアしやすい手法です。

◎ 仕様ルート

複雑な計算は不要で、基準をクリアする規定の断熱材などを全住戸で採用するやり方です。選択できる建材に制限がつくため、建築コストが割高になるデメリットもあります。

以前は、フロア入力法を使用し、計算の手間を最小にしつつ、建築コストと両立させるアプローチも可能でした。ただ、現在は簡易的な計算が使えなくなったため、自社で計算業務を抱え込むハードルは以前にも増して高くなったといえます。

【デベロッパー・施工者が警戒すべき「仕様ルートの罠」】 

戸建て住宅であれば仕様ルートによる多少の部材コストアップは許容できる場合がありますが、共同住宅では「1戸あたりの建材差額 × 総戸数」がそのまま工事原価に跳ね返ります。仕様ルートの安全側(厳しめ)基準をクリアするために全戸を高グレード樹脂サッシ等にした場合、30戸・50戸規模の物件では数千万円規模のコスト増となり、事業採算性を大きく損ないます。 

建築コストを最適化し、高い利回りを確保するためには、「標準計算ルートを採用し、綿密な計算によって最小限の部材スペックで基準適合を狙う」のが実務における鉄則です。

共同住宅の省エネ計算の注意点

計算手法の選択以外にも、共同住宅の省エネ計算で知っておきたい注意点を解説します。

共用部における「開放廊下・非空調エリア」の実務的仕分け

マンションで一般的な「外気に開放された共用廊下や外部階段」は、外皮計算や空調計算の対象外(非断熱・非空調ゾーン)となります。 ただし、それらの共用部に設置される「共用照明」や「エレベーター(昇降機)」は、非住宅部分(共同住宅モデル)の一次エネルギー消費量計算から除外できません。

また、1階・2階に店舗や認可保育所などが入る「下層テナント付き複合共同住宅」の場合、住戸部分(住宅)+共用部(非住宅・共同住宅モデル)+店舗部分(非住宅・物販等モデル)という3重の用途混在計算が必要になります。 計算プログラムへの入力区分や求積区分を誤ると、審査機関から大幅な修正指示を受け、数週間のタイムロスが生じるため、基本設計段階からの慎重なゾーニング設定が求められます。

施工中の仕様変更による手戻りリスク

省エネ計算では、着工後の設備機器変更がリスクになり得ます。

給湯器やエアコン、共用部の照明器具の型番変更といった小さな変更も、エネルギー消費量に影響するためです。型番変更は計画変更などの手続きが必要となり、新たな手間が発生します。

設置される機器の数も種類も多い共同住宅で、仕様変更のたびに再計算と手続きを行っていては工期遅延も起こりかねません。

複雑な共同住宅の省エネ計算や適判申請を効率化するには

共同住宅の省エネ計算は、住宅と非住宅で別々の計算が必要であること。また、計算ソフトや評価基準を使いこなし、複合用途の複雑な区画分けにも対応しなければならないことなどを踏まえると、設計士が片手間で対応できる業務量ではないといえないでしょうか。

住戸部分の計算に仕様ルートを選んで計算の手間を省いても、共用部の計算は残ります。煩雑な計算作業をすべて自社で抱え込むことは、本来注力すべき意匠設計や施主との打ち合わせの時間を奪う展開になりかねません。

図面からの膨大な拾い出しや住宅・非住宅それぞれの計算書作成、審査機関への申請・質疑対応まで、すべての工程をまとめて代行業者へ外注するという選択肢もあります。省エネ計算の専門家が入れば着工遅延などのリスクも回避でき、期限内の竣工へとつながります。

共同住宅の省エネ計算に関するQ&A

共同住宅の省エネ計算に関して、よくある疑問にQ&A形式で答えます。

Q1.すべての住戸で個別に外皮計算を行う必要がありますか?

A.原則として各住戸を個別に評価しますが、合理化も可能です。

2022年のルール改正以降、共同住宅の外皮性能は各住戸ごとの評価が原則となりました。ただし、間取りや方角、最上階か中間階かなど、条件が完全に一致する住戸は、代表住戸の計算結果を流用して構いません。

代表住戸を活用した合理化などは可能ですが、かつて存在した「フロア入力法」のような階ごとの簡易計算ルートは2025年4月に廃止されました。目的に応じて最適な計算・申請スケジュールを組めるよう、専門家への相談をおすすめします。

Q2.共用部に空調がない場合、非住宅の計算は不要ですか?

A.空調がなくても、照明やエレベーターがある場合は計算が必要です。

エントランスや廊下に空調設備が設置されていなくても、照明設備や昇降機があれば非住宅部分全体の一次エネルギー消費量として評価対象となります。「空調がない=非住宅の計算が不要」ではないため注意してください。

Q3.既存マンションやアパートの「増改築」でも省エネ計算・基準適合は必要ですか?

住宅:【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について|国土交通省

A.原則として、増改築を行う「増築部分」に省エネ基準適合が義務付けられます。

2025年4月の法改正により、増改築時の評価ルールが見直され、既存部分を含めた建物全体ではなく「増築する部分のみ」を独立して省エネ基準に適合させる方式が確立されました。 建築確認申請を伴う増築(確認申請不要な10㎡以下の増築等を除く)を行う場合は、増築部分の規模や用途に応じて省エネ計算および適合確認が必要です。

特に既存棟からの設備分岐や共用部の扱いなど、新築とは異なる固有の判断が求められるため、計画初期の段階で専門家へ相談することを推奨します。

まとめ:共同住宅の省エネ適判は「原価管理」と「スケジュール管理」の要

共同住宅の省エネ計算は、住宅・非住宅の複合基準やフロア入力法の廃止により、かつてないほど実務工数が増大しています。 ここで最も避けるべきは、「計算を急ぐあまり仕様ルートを選んで建材原価を高騰させること」や、「計算書の不備で審査が長引き、着工遅れを引き起こすこと」です。

標準計算ルートによるきめ細やかなVE検討と、迅速な適判手続きを両立させるためには、実績豊富な省エネ計算代行会社の活用が極めて有効な戦略となります。外部のプロフェッショナルを設計・開発チームの強力なパートナーとして組み込み、プロジェクトの利益率向上と確実な工期達成を実現してください。

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